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労働組合との交渉対応

団体交渉の申し入れなど労働組合との対応方法についてお困りの企業や経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

労働組合との交渉には、多くの法律による決まりがあり、対応を誤ってしまうと、大きなトラブルになりかねませんから、適切な対応をとることが大切です。

 

そもそも、労働組合は歴史上、当初は禁圧・抑制される存在でした。しかし、労働者は使用者に対する交渉力が低く、賃金交渉など労働条件の交渉をしづらいという状況から、法律は徐々に労働組合による交渉を容認・積極的に支援するようになりました。

実際には、労働組合に関する権利は憲法28条において保障されており(労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を保障)、法律においても、労働組合法によって規定されています。

 

そこで、使用者側である企業は、労働組合との交渉には、対応を誤ってしまうと、違法となり、大きなトラブルになりかねませんから、適切な対応をとることが大切です。

 

では、労働組合の交渉に対してどのように対応すれば良いのでしょうか。
この点、労働組合が交渉を求める事項が、義務的団交事項に該当する場合は、原則として誠実に交渉しなければなりません。

義務的団交事項とは、組合員の労働条件や団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なものをいいます。

例えば、賃金、労働時間、配転、懲戒、解雇などに関する事項です。
逆にいえば、経営や生産に関する事項等であれば、団交に応じる必要はないのですが、その判断は法的な判断を含みますから、弁護士等にご相談いただき判断するのが望ましいでしょう。

 

また、義務的団交事項に当たるとしても、合意の成立そのものが義務ではなく、合意しなかったからといって直ちに不当労働行為となり違法になるわけではありません。
しかし、誠実に交渉を重ねる義務はありますから、交渉を尽くすことが大切です。

さらに、合意が成立しない場合などには、ストライキやビラ配りなど、団体行動が行われることもあります。

こうした団体行動についても、法律により規定があり、適切な対応が求められます。

 

労働組合に対する行動を誤り、不当労働行為をしてしまうと、労働委員会や裁判所を通した紛争に発展してしまうこともありえます。

労働組合対応でお悩みのかたは、迷わずに弁護士にご相談ください。

 

三堀法律事務所では、千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に関東における風営適正化法に関する問題、産廃物処理、企業法務、相続、事業承継など様々な法律問題に関する相談を承っております。
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三堀清弁護士

弁護士三堀 清(みほり きよし)

弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。

私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

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