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離婚時の子供の親権と養育費について

■親権とは
親権について、親が子どもと暮らす権利として捉えている方がいらっしゃいますが、これは正しい認識ではありません。
親権は、親が子どもの権利を守るために行使できる権利のことをさします。
親権には、身上監護権と財産管理権の2つがあります。身上監護権とは、子どもの身の回りの世話をする権利のことをさします。

財産管理権とは、文字通り子どもの財産を管理する権利のことをさします。

子どもの両親が婚姻関係にある間は、両親が共同で親権を行使します。

しかし、両親が離婚する場合、子ども1人につき1人しか親権者になることができず、一方の親は親権を放棄するしかありません。

また、手続き上、子どもの親権者を定めないと離婚届は受理されないことになっています。

父親の場合は親権者になりにくいのではないかと懸念される方もいますが、必ずしもそうではありません。確かに、乳幼児期の子どもの親権者は母親が認められることが多いですが、子どもの親権者の決定においては、それまでの子どもとの関係性なども重視されます。

 

■養育費とは
養育費とは、文字通り子どもを養い育てる費用のことをさしますが、一般的には子どもと別れて暮らす側の親が子どもと共に暮らす側の親へ支払うお金として捉えられています。
養育費は、両親が婚姻関係にある間は、親権と同様に、両親が共同で負担します。養育費については、離婚後も同様の考え方が続き、子どもと暮らす側の親も子どもと離れてくらす側の親も、子どものための費用として養育費を負担します。

養育費の相場や平均を検討するにあたっては、家庭裁判所で用いられている養育費算定表を確認するのが良いでしょう。
養育費は、原則として子どもが成人するまで支払う義務があります。

しかし、近年は子どもの進学率が向上しており、大学や大学院などの高等教育機関に進学する方も多くなったため、子どもが社会に出て自立するまでの間の養育費の支払いを求めるケースも一般的になっています。
一方で、離婚後しばらくしてから養育費が未払いとなるケースも多いため、養育費について記載した離婚協議書を強制執行認諾約款付きの公正証書にするなどして、対策しておくのが望ましいと言えます。

 


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三堀清弁護士

弁護士三堀 清(みほり きよし)

弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。

私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

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