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相続割合の決め方とは|法定相続分、遺言遺産分割協議、遺言書について

相続財産の分け方には、3つの方法があります。
法定相続分、遺産分割協議、遺言書です。

 

①法定相続分
法律によって決められた割合である「法定相続分」にしたがった割合で相続する方法です。
法定相続分は、以下のように決められています。

 

ア 配偶者と子(第1順位)が相続人
 配偶者1/2 子1/2
イ 配偶者と直系尊属(第2順位)が相続人
 配偶者2/3 直系尊属1/3
ウ 配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人
 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人いる場合、原則として均等に分けます。
例えば、Aさんが亡くなり、相続人が妻のBさんと、子のCさんとDさんである場合、アのパターンですから、Bさんが1/2、CさんとDさんはそれぞれ1/4ずつとなります。これに従って分けることになります。
なお、上記は一例となりますので、数次相続などさらに細かい規定が存在します。

 

②遺産分割協議
法定相続分ではなく、話し合いを通して割合を決めることもできます。この話し合いが「遺産分割協議」です。

遺産分割協議は、必ず相続人全員で行い、話し合いで決まった内容は、遺産分割協議書に残すことが一般的です。

この遺産分割協議では話し合いがまとまらず、紛争に至ってしまった場合は、調停や裁判で決定します。

 

③遺言
遺言がある場合には、基本的には遺言に書かれている内容に従います。つまり、相続人全員が遺言に反対したり、遺言が法的に不備のあるものだったりする場合を除いて、遺言が見つかった場合には遺言が何よりも優先されるのです。
そのため、相続が始まった際には、早い段階で遺言の有無を確認することが重要となります。

 

三堀法律事務所では、千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に関東における風営適正化法に関する問題、産廃物処理、企業法務、相続、事業承継など様々な法律問題に関する相談を承っております。
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三堀清弁護士

弁護士三堀 清(みほり きよし)

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所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

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