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相続手続きの流れと期限

相続は人の死亡によって開始します(民法882条)。これはつまり、誰か身近な方が亡くなった瞬間から、相続問題が発生することを意味します。人の死は突然であり、遺族の方にとっては葬儀や法要などやるべきことが多くある中で、相続という法律問題も発生することになり、また各種手続きの期限などもあることから、とても大変な問題といえます。

ここでは簡単に相続手続きの流れと、主な期限をご紹介します。

 

①死亡届の提出
市区町村役場で死亡届を提出します。この手続きは亡くなった時から7日以内に行う必要があります。

 

②相続人と相続財産の調査
相続人と相続財産の範囲を調査し、確定させます。相続人は、戸籍謄本を参照して確認します。相続財産は、地道な作業ですが、被相続人の自宅から取引のある金融機関等を探す、納税証明を確認する、信用機関に照会するなどして確認します。
この相続人と相続財産の調査は、ご家族も知らなかった被相続人の親族関係や財産がないかを確かめるために行います。

また、自宅などに、遺言書がないかの確認もします。
これは、相続では基本的に相続人の遺産分割協議よりも遺言が優先されるからです。もちろん、遺留分侵害額請求などの例外はありますが、相続人と相続財産の調査時に遺言を探しておくことで後々のトラブルを防ぐことができます。

 

③(単純承認をしない場合)相続放棄や限定承認の手続き
相続財産を確認していく中で、借金やローンなどマイナスの財産が多く見つかった場合には、相続放棄や限定承認を検討します。

これらは、裁判所に申述して行うのですが、期限が被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内と決められています。

 

④遺産分割協議
相続を行う(単純承認)する場合には、遺産をどのように分けるかを確定させる必要があります。法律に従った割合で分けるか(法定相続)、相続人間の話し合いによって決めます(遺産分割協議)。協議の内容は、遺産分割協議書を作成して書面に残すと安心です。

紛争になってしまった場合は裁判手続きを利用して解決することもあります。

 

⑤各種手続き
相続の内容が決まれば、相続税の申告・納付手続を行います。相続税の申告と納付は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に提出・納付します。
また、相続登記や自動車の名義変更なども遺産分割協議後に行います。

 

三堀法律事務所では、千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に関東における風営適正化法に関する問題、産廃物処理、企業法務、相続、事業承継など様々な法律問題に関する相談を承っております。
事前に予約していただければ休日や時間外でも対応可能です。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

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三堀清弁護士

弁護士三堀 清(みほり きよし)

弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。

私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

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事務所名 三堀法律事務所
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