三堀法律事務所 > 債権回収

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債権回収に関する基礎知識や事例

Basic Knowledge and Examples

貸したお金が期限までに返してもらえない場合、売掛金が期限までに支払われない場合、損害賠償を請求したのに賠償金が支払われない場合など、債権を持っているにもかかわらず、相手が支払わない場合には、債権回収をする必要があります。

債権には消滅時効があり、時効が完成すると債権を回収することができないため、債権回収はできるだけ早く行うことが望ましいといえます。

債権回収をするためには、個人的な催促から裁判所を通す手続きまでさまざまな方法があり、適切な方法は状況によって異なります。

まずは、電話やメールなどで支払の催促を行いますが、支払われない場合には、内容証明郵便によって催告をします。
法的手段としては、裁判所から債務者に対して債務の支払いを督促してもらえる制度を利用したり、訴訟を提起したりするなどの方法があります。
最終的には、裁判所を通して債務者の財産を差し押さえる強制執行の手続きを行うことにより回収することが考えられます。

企業に対する債権である場合は特に、支払いが滞るということは、財務状況が芳しくない可能性が高いため、できるだけ早く債権を回収しなければ、他の債権者に債務者の残された資産を回収されてしまいます。
債権回収をする場合には、迅速な対応が大変重要であるといえます。

三堀法律事務所では、千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に債権回収に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

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弁護士紹介

Lawyer

三堀清弁護士

弁護士三堀 清(みほり きよし)

弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。

私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

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ブログ

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事務所概要

Office Overview

事務所名 三堀法律事務所
弁護士 三堀 清(みほり きよし)
所在地 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館5階559区
TEL/FAX TEL:03-5220-0021 / FAX:03-5220-0022
営業時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝、年末年始
アクセス 有楽町駅、日比谷駅から徒歩1分