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客引きにあたる行為とは?逮捕されることもある?
ニュースで「客引きで逮捕された」と聞くことがありますが「客引き」についてあまり知らない方も多いようです。
この記事では「客引きとは何か」、「客引きで逮捕されることはあるのか」について解説します。
客引きとはどのような行為?
客引きとは、不特定の人の中から相手を特定し、お店に来るように勧誘することです。
特定の人に対し執拗につきまとったり、進路を妨害したりする行為が含まれます。
呼び込みとの違い
呼び込みとは、不特定多数の人にお店に来るように勧誘することです。
客引きとは違い、お客さんを特定しません。
大声でお店を紹介したり、ティッシュ配りをしたりする行為です。
客引きは違法?
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第22条には、以下のように定められています。
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。一 当該営業に関し客引きをすること。二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと
引用元:e-Gov 法令検索
つまり、客引きは違法です。
客引きの罰則は?逮捕される?
客引きは違法であるため、処罰されることがあります。
罰則は、6ヶ月以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくは両方とも課せられる可能性もあります。
6ヶ月以下の懲役も考えられますから、悪質な客引きの場合、逮捕されるため注意しましょう。
また、都道府県や自治体ごとに定められている「迷惑防止条例」にも違反する場合があります。
たとえば東京都で、異性による接待の提供について客引きをしたり、進路をふさいで客引きをしたりした場合、迷惑防止条例違反となり50万円以下の罰金や拘留が課されるため注意が必要です。
店から指示されて行った場合でも、原則として客引きをした人にも罰則が課されます。
反対に、店側も従業員がした客引きで処罰されることもあります。
逮捕されてしまった場合
客引きで逮捕されてしまった場合、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談しましょう。
弁護士に相談すれば証拠隠滅の恐れや逃亡などの恐れがないと判断され、勾留を避けられる場合があります。
また、取り調べの際の対応方法や今後の流れなどのアドバイスを受けることも可能です。
まとめ
客引きは違法であるため、逮捕されることがあります。
しかし、客引きと呼び込みの違いは分かりづらいため、ご自身が行っている勧誘行為がどちらになるのか心配な方は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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事務所概要
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事務所名 | 三堀法律事務所 |
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弁護士 | 三堀 清(みほり きよし) |
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TEL/FAX | TEL:03-5220-0021 / FAX:03-5220-0022 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝、年末年始 |
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