01
三堀法律事務所(以下「当事務所」といいます。)は,企業法務の中でも,一定の分野に特化した専門性の高いリーガルサービスを提供すると共に,多種多様なニーズに対する最適解を御案内する,お客様にとって使い勝手のよいブティック型の法律事務所です。
当事務所では,企業法務の中でも,風営適正化法及び廃棄物処理法関連業種の事案,閉鎖会社の内紛,及び債権回収といった事案,そして滞納管理費等の回収から派生したマンション管理に関する事案を得意分野とする一方,一般的な民事事件に対応することも当然のこととして,得意分野以外の専門性の高い領域については,提携関係にある法律事務所の弁護士,更には,弁理士,公認会計士・税理士,司法書士,行政書士といった他士業の中から専門家を選んでお客様に紹介して依頼の仲立ちをし,場合により共同受任することにより,最適かつ最善のリーガルサービスを提供します。
すなわち,当事務所は,専門分野に特化しつつ,多様なリーガルサービスの「コンシェルジュ」,或いは紛争の予防と解決の「悉皆屋」を志向しております。
02
風営法・廃棄物処理法・企業法務・債権回収
まずはご相談することが問題解決の一番の近道です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(「風営適正化法」又は「風営法」と略されますが,特にパチンコホール関係者は「風適法」と呼ぶことが多くあります。)は,人間の本質的欲求や好奇心に根差した営業について,善良の風俗・清浄な風俗環境の保持,青少年の健全育成の観点から,営業時間・営業区域等を制限し,及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに,その業務の適正化を促進することを目的とした法律です。
風営法は,具体的な規制内容やその基準が政令(風営法施行令)、内閣府令(風営法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令),国家公安委員会規則(風営法施行規則),更には各都道府県の条例等で定められているうえ,警視庁・道府県警察や甚だしくは各警察署の担当者により解釈が異なることもあるため,何が違反なのか,何が問題なのかがわかりづらい面があります。
にもかかわらず,風俗営業者は一つの営業所での法令違反による許可の取消し処分(風営法26条1項)を受けたことが,同一法人の他の全ての営業所の許可の取消し事由となっており(同法8条2号,4条1項5号等),特に,パチンコホール業は売上規模も設備投資も巨額で,チェーン展開も進んでいる業種であるところ,一営業所の法令違反がチェーン店全ての許可の取消し=年商数千億円規模の企業の廃業という致命的な結果を招く可能性もあります。
このような極端な結果に至らないまでも,法令違反に対するペナルティとしての長期の営業停止処分(風営法26条1項)を受けると損失も高額となりますので,転ばぬ先の杖として,特に入念なリスクマネジメントとしての対策が必要となります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(「廃棄物処理法」又は「廃掃法」と略されます。)は,廃棄物の区分,廃棄物処理の事業を行うための許可や廃棄物処理施設を設置するための許可の種類,処理の基準等を規定した法律です。
廃棄物処理法では,一般廃棄物(一廃)処理業は事業活動を行う区域毎に市町村長の許可を(廃棄物法7条1項,6項),また,一廃処理施設の設置については別途都道府県知事の許可を受けなければなりません(同法8条1項)。
同じく,産業廃棄物(産廃)処理業では,事業活動を行区域だけではなく,取り扱う廃棄物の種類毎に都道府県知事の許可を(廃棄物処理法14条1項,6項,14条の4第1項,6項),また,産廃処理施設の設置には別途都道府県知事の許可を受けなければならず(同法15条1項),かなり複雑です。
更に,これらの都道府県知事の許可を要する事業や処理施設については,政令市(廃棄物処理法24条の2,同法施行令27条の規定により地方自治法252条の19第1項の「指定都市」と共に同法252条の22第1項の「中核市」も含まれます。)の場合には,その市長の許可を受けなければなりません。
にもかかわらず,廃棄物処理業者においては,法令違反により,業態や営業地域毎に取得している処理業の許可,処理施設のいずれか一つでも取消しがなされると,同一法人の全ての許可の取消し事由となっており(廃棄物処理法7条の4,9条の2の2,14条の3の2,14条の6,15条の3),相当規模の企業であっても全て廃業という致命的な結果を招く可能性もあります。
他方,排出事業者においては,自社の廃棄物の処理を委託した処理業者が不法投棄をしてしまったり,処理業者が用意した書式を謂われるままに記載した委託契約書やマニフェスト等に不備があったりしただけで重いペナルティに繋がる場合があります。
このように,処理業者だけでなく排出事業者にも,些細な不備が重篤な結果に繋がりますので,事前のリスクマネジメントと共に万が一違反を犯した場合に如何にペナルティを軽微なものに留めるかという対策が必要となります。
そもそも「企業」とは,利潤獲得を目的として,継続的かつ計画的に物資の生産・販売,サービスの提供等の事業活動をする社会的・経済的な主体をいいます。
一般に企業といえば「株式会社」がイメージされますが,それに限らず,公営の事業主体(かつての三公社五現業等)も企業であり,また,個人も事業主体として企業となり,更に,個人・法人による組合等の事業者団体も独立した企業となります。
企業法務とは,法律用語でもなく,また,明確な定義もありませんが,先述した事業主体が企業活動を行う上で発生する一切の法律問題を対象とします。
これには,大きく分けて,企業内部で生じる問題と企業の外部的活動に関して生じる問題があります。
まず,企業内部で生じる問題としては,組織運営上の問題及び労働問題=人事労務問題が挙げられますが,株主等がその支配権を争う内紛等の問題もあります。
次に,企業の外部的活動に関して生じる問題としては,取引相手との取引上のトラブル及び事業活動の方法自体の適法性が問われる独禁法違反等の問題があります。
正直に申し上げると,単独の法律事務所で,このように広範な企業法務の全てについて適切に対応することは事実上不可能です。
当事務所においては,企業法務の中でも閉鎖会社の支配権争い=内紛~等を,そしてそこから派生してオーナー経営者に万が一のことがあった場合の経営の承継問題を専門分野としておりますが,企業法務に関連する法律問題が発生した場合には,その本質を見極め,最善の解決のために提携関係に弁護士や他士業から最適任者を選び,協働或いは御紹介するという初期対応をとることにより,依頼者である企業にとって最適な解決の道筋を提示しております。
債権回収は,企業法務のなかの取引相手との取引上のトラブルの一類型と位置付けられますが,当事務所の受任件数としてはマンション管理費等に関する案件が圧倒的に多いのが実情であり,数百件の比較的少額の債権回収を手掛け,事案の特性もあって,非常に高い確率で回収の実を挙げております。
他方で,当事務所では,いたずらに費用がかかる法的な手続を先行させる前に,支払能力の有無を判定し,実際に債権回収の手続に入る価値があるか否かの判定から始め,回収が不能であると判断した場合には,法人税等の節税のための貸倒れ損金処理に必要な手続等を含め,真に依頼者の方の利益となる対応を提案致します。
03
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下風営法)で届出が必要な業種は、風営法2条に記載されているも […]
ガールズバーの営業において風営法の許可が必要となるケースとは、どのようなものが挙げられるのでしょうか。許可が必 […]
■顧問弁護士とは顧問弁護士とは、会社で起こる法律問題や懸念事項に関して相談・サポートを受けるべく企業が顧問契約 […]
債権回収までの期間は、事情によって異なりますが、以下の例が挙げられます。まず、弁護士が債権回収を受任した場合、 […]
そもそも、廃棄物処理業者として、廃棄物の収集や運搬を行おうとする場合には、収集等を行う区域を管轄する市町村長の […]
昨今、ハラスメントが社会問題となっています。ハラスメントとは「人に対する嫌がらせ」を意味し、主に学校や職場にお […]
04
05
弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了
平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
06
07
事務所名 | 三堀法律事務所 |
---|---|
弁護士 | 三堀 清(みほり きよし) |
所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館5階559区 |
TEL/FAX | TEL:03-5220-0021 / FAX:03-5220-0022 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝、年末年始 |
アクセス | 有楽町駅、日比谷駅から徒歩1分 |