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問題社員対策|解雇・退職勧奨を行う場合の注意点

遅刻癖や欠勤が多い、業務を怠ったり仕事能率が悪い、人間関係にトラブルが多いなど、いわゆる「問題社員」に関する対応で苦慮されている企業や会社経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

しかし、問題社員を解雇することは、決して容易なことではありません。法律は、解雇が労働者の生活基盤である「職業」を一方的に奪う行為であることを重くみて、解雇に対してとても厳しい規制をかけているからです。法律の規制を守らない解雇は、不当解雇として、無効になります。これが裁判などによって争われて負けてしまうと、解雇できないばかりか、解雇が無効であるために裁判の時までの給与を支払わなければならなくなります。さらに企業イメージの低下にもつながります。

そこで、問題社員だからといって、簡単には解雇できないのが現状です。

 

では、不当解雇かどうかは、どのように判断されるのでしょうか。これは、労働契約法16条により規定されています。

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」このように定めています。

 

客観的に合理的な理由があるか、社会通念上相当であるか、を終局的に判断するのは裁判所です。

しかし、裁判所は、かなり不当解雇について厳しい判断をしており、例えばラジオアナウンサーが二週連続で遅刻したことを理由に解雇した場合でも、不当解雇とした裁判例があります。

紛争になっても問題がないように不当解雇に該当しそうなものは避けておく方が賢明でしょう。

 

解雇以外に、退職勧奨という手段もあります。これは、問題社員に対して、自主退職を奨めるものです。

しかし、やり方によっては、強迫といわれてしまう可能性もありますから、やはり適切な方法で行うことが大切です。

 

三堀法律事務所では、千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に関東における風営適正化法に関する問題、産廃物処理、企業法務、相続、事業承継など様々な法律問題に関する相談を承っております。
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三堀清弁護士

弁護士三堀 清(みほり きよし)

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私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

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