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パワハラ防止法とは?概要や罰則、義務化の内容など
パワハラとは、一般的に地位を利用した組織内でのいじめや嫌がらせのことを指します。
これは主に会社の中で問題となることが多く、パワハラを原因として離職する人も多いため社会問題となっています。
このような行為を防止するために、現在ではパワハラ防止法というものが定められています。
この記事では、パワハラ防止法とは何かについて、概要や罰則、義務化の内容なども含めて詳しく解説します。
パワハラ防止法の概要
パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の通称名を指します。
労働者に対するパワーハラスメント(職場でのいじめや嫌がらせ行為)を防止し、職場環境の改善を図ることを目的として2019年5月に雇用対策法が改正されることで、このような法律が生まれました。
この背景には、現代における労働者の悩みの多くがパワハラに起因していることがあります。
この法律の意義として、パワハラ問題に対して行うべき措置およびパワハラの定義が法定されたことがあります。
これによって、パワハラに対する具体的な対策が取りやすくなったと言えます。
パワハラの定義とは
パワーハラスメントの定義ですが、これには3つの要件があります。
①優越的な関係を背景とした言動
これは、職場での地位や情報格差、仕事の出来不出来などを利用して、相手方が反抗できない状態で行為が行われていることを指します。
②業務上必要かつ相当な範囲を超えている
これは、明らかに過剰な行為を指す要件であり、通常教育に必要な程度の叱責などを弾く意味合いもあります。
そのためパワハラが裁判などで問題になったときには、企業側としてはあくまで教育の範囲内であり、この要件を充たさないとして争うことが多いです。
③労働者の就業環境が害されている
労働者が就業を行う際に支障が出ている状況のことを指し、問題となっている行為を原因として仕事の能率が落ちているような場合などがこれにあたります。
パワハラ防止法における罰則
パワハラ防止法には、特に罰則が設定されていません。
したがって、これを理由に実効性を欠く法律だという意見も出てきています。
しかし、この法律に違反した場合には行政指導等の対象となってしまい、これをさらに無視すると企業名が公表されることもあります。
公表が行われてしまうと企業の信用が毀損しかねません。
また、現代ではSNSなどで情報が拡散されることにより、企業に悪いイメージがついてしまうリスクも大きいです。
このようなリスクを避けるためにも、また健全な職場環境を保全して企業としての実績をより上げるためにも、パワハラ防止法は遵守しておくべきだと言えます。
パワハラ防止法による義務化の内容
パワハラ防止法では、パワーハラスメントを防止するための措置として、企業が以下のような義務を負うことになっています。
まず、企業はパワハラ防止のためにこれからどのように対策をしていくのかについて企業全体に周知をしなければなりません。
その方法としては、例えば広報を徹底したり、職場でのパワーハラスメントに関する講習など、必要な教育・研修を実施したりするというものが考えられます。
また、パワーハラスメントを行った者に対して適切な処分を制定する必要もあります。
このような場合にはその旨を就業規則に記す事で、実効力のある対策を周知していくことが大切です。
次に、企業はパワーハラスメントに関して相談や申告、苦情を行うための窓口を設定しておく必要があります。
相談に対しては迅速かつ適切な措置を講じられるよう、外部から弁護士などの専門家を招致して相談窓口を開くのが望ましいです。
また、実際にパワハラが起きてしまった場合には、事実確認および被害者・加害者の双方に適切な措置を行う必要があります。
これらの義務を履行することによって、パワーハラスメントを防止し、職場環境の改善を促すことができます。
企業法務については三堀法律事務所までご相談ください
以上の通り、パワハラ防止法とは何かについて、概要や罰則、義務化の内容なども含めて解説してきました。
パワハラは現代ではその数を増しており、かなり深刻な問題となっています。
パワハラが続くとパワハラ防止法によって企業が不利益を被ってしまう危険性があるほか、社員の就労意欲が下がってしまい能率低下や離職といった事態に発展してしまうことや、最悪の場合社員の自殺という事態なども想定されます。
したがって、企業内でパワハラを起こさないようにする努力は非常に重要となってきます。
パワハラを受けてしまった場合や、企業でパワハラ対策を設けたいという場合には、専門家である弁護士への相談をおすすめしています。
三堀法律事務所では、企業法務に関するご相談を承っております。
企業法務に関してお困りのことがございましたら、三堀法律事務所までお気軽にご相談下さい。
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弁護士紹介
弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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事務所概要
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