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自筆証書遺言 無効
- 問題社員対策|解雇・退職勧奨を行う場合の注意点
法律の規制を守らない解雇は、不当解雇として、無効になります。これが裁判などによって争われて負けてしまうと、解雇できないばかりか、解雇が無効であるために裁判の時までの給与を支払わなければならなくなります。さらに企業イメージの低下にもつながります。そこで、問題社員だからといって、簡単には解雇できないのが現状です。
- 契約書作成とリーガルチェック
契約の内容は、原則として当事者同士が自由に取り決めることができますが、民法上公序良俗に反する契約は無効となるほか、借地借家法や下請法などで強行規定とよばれる法律が優先する事項も存在しています。そうした点を知らずに契約書を作成してしまうと、契約書として期待した役割を果たせなくなってしまい、意味がありません。そこで、...
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当事務所が提供する基礎知識
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■財産分与とは一般的に財産分与とよばれるものは、正確には清算的財産分与とよばれ、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた […]
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よく検索されるキーワード
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弁護士紹介
弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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ブログ
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事務所概要
事務所名 | 三堀法律事務所 |
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弁護士 | 三堀 清(みほり きよし) |
所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館5階559区 |
TEL/FAX | TEL:03-5220-0021 / FAX:03-5220-0022 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝、年末年始 |
アクセス | 有楽町駅、日比谷駅から徒歩1分 |