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不法投棄(産業廃棄物処理法)に関する基礎知識や事例
Basic Knowledge and Examples
■産業廃棄物処理法とは
産業廃棄物処理法とは、産業廃棄物をみだりに捨ててはならないことを定める法律です。
以下に、その具体的な違反事例についてご紹介します。
①
松江市のホテルで硫化水素が発生し、Aホテル元社長が廃棄物処理法違反の罪に問われた。松江地裁は、懲役2年4月、執行猶予3年、罰金150万円(求刑・懲役3年、罰金150万円)の有罪判決を言い渡した。
Aホテル元社長は、内装工事で出た建設廃材の処理費用を安くするため、ホテルの地下室に廃材を投棄させた。
地下に流れ込んだ雨水と廃材が反応して人体に有害な物質が地上に漏れ出し、男女8人に被害を発生させた。
②
ある製紙会社の環境担当者が、古紙再生過程で発生する廃棄物を産業処分業許可のない業者に処理委託し、処分業許可のない業者が山林に不法投棄したため、当該環境担当者、および処分業許可のない業者の代表者が逮捕された。
以上のような不法投棄などの産業廃棄物処理法に違反することを行った場合、以下のような重い罰則を受けることとなります。
(1)許可を受けずに産業廃棄物の処分を行った者:五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金(法25条1項1号)
(2)不正の手段で産業廃棄物処理の許可を取得した者:五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金(法25条1項2号)
(3)無許可の業者に産業廃棄物処理を委託した者:五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金(法25条1項7号)
(4)みだりに廃棄物を捨てた者:五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金(法25条1項14号)
産業廃棄物処理法をしっかりと順守したうえで廃棄物処理を行うことが必要です。
不法投棄(産業廃棄物処理法)についてお悩みの方は、三堀法律事務所までご相談ください。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
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弁護士三堀 清(みほり きよし)
弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。
私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。
- 所属団体
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- 第二東京弁護士会
- 経歴
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昭和32年 生まれ
昭和56年 早稲田大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立
平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)
平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転
平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)
平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 三堀法律事務所 |
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弁護士 | 三堀 清(みほり きよし) |
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営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝、年末年始 |
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