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債務回収を行う方法

代金の未払いや売掛金の未払いで、期限までに支払われなかった債権を回収するためには、債権者が交渉・催促する、法的手段に出るなどして、回収のための行動を起こさなければなりません。下記では債権回収の方法について詳しく見ていきましょう。

 

・電話や面会での催促
まずは、電話や面会で支払いをするよう催促することが考えられます。
入金忘れや入金ミスであればそこで解決しますが、相手の協力が得られない場合は、以下の手段に移行することになります。

 

・内容証明郵便の送付
内容証明郵便を送付して、催促・督促をします。
内容証明郵便とは、差出日時や差出人、受取人、内容について、郵便局が証明してくれる郵便です。
自社で送ることもできますが、弁護士に依頼して弁護士の名前で送ると、支払いがなかった場合は法的手段を取ることを警告する内容となり、債権の回収に成功する可能性が高くなる傾向にあります。

 

・民事調停
債権回収の方法として、民事調停手続を行うこともあります。
調停は、裁判所を利用して当事者の間で話し合いをする手続きになります。

裁判と違って、あくまでも話し合いにとどまり、債務を負う相手と合意ができなければ支払いを受けることはできません。
ただし、弁護士を立てずに調停の申し立てはできますし、裁判よりも柔軟な解決方法を採ることも可能です。

 

・支払督促
また、支払督促の申し立てを裁判所に申し立てる方法もあります。
支払督促とは、簡易裁判所によって債務者に対して支払いの督促をしてもらう手続きのことをいいます。
支払督促に対して相手方が異議を申し立てなければ、仮執行宣言を経て強制執行をすることが可能です。
異議申し立てがあった場合は、訴訟に移行します。

 

・訴訟
以上の手続きを行っても解決しない場合、解決が見込めない場合は、訴訟を提起することになります。
訴訟の場合、相手方が裁判期日に出頭しなければ2回の期日で判決が出る場合が多く、相手が出頭しても和解の申し入れをしてくることが多くなっています。
裁判上の和解が成立した場合、判決を得たのと同一の効力が生じるため、和解内容をもとに以下の強制執行を行うことができます。

 

・強制執行
判決や和解や調停により、相手が債務を負っていることが明らかになったにも関わらず、支払いに応じない場合は、強制執行を行うことになります。
強制執行手続とは、確定判決、和解調書、調停調書を「債務名義」として、債務名義をもとに裁判所に強制執行を求める手続きです。
強制執行では、相手の持っている不動産などの財産や、預金債権などの債権を差し押さえて、回収すべき債権額の範囲内で強制的にお金を回収します。

 

三堀法律事務所は、千代田区、新宿区、港区、中央区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
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三堀清弁護士

弁護士三堀 清(みほり きよし)

弁護士の存在意義は、法律的紛争の予防・回避と、発生した紛争の早期解決の実を挙げることに尽きます。

私どもは、一般民事・刑事事件の分野並び企業法務及び取引に関する分野での経験に裏打ちされた専門性と新しい法律問題にも斬新な手法をもって挑戦する柔軟性を武器に、迅速な対応により、依頼者の方々に結果をもってお応えすることを使命として、日々実務を通じた研鑽を進めております。

所属団体
  • 第二東京弁護士会
経歴

昭和32年 生まれ

昭和56年 早稲田大学法学部卒業

昭和60年 司法試験合格平成8年
早稲田大学大学院法学研究科(企業法務専攻)修了

平成9年 港区新橋に三堀法律事務所設立

平成14年 三洋投信委託㈱(現プラザアセットマネジメント㈱)監査役就任(平成16年まで)

平成15年 千代田区有楽町に事務所を移転

平成16年 東京簡易裁判所調停委員に就任(現任)

平成17年 ㈱ニチリョク監査役就任(平成29年まで)

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事務所概要

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事務所名 三堀法律事務所
弁護士 三堀 清(みほり きよし)
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TEL/FAX TEL:03-5220-0021 / FAX:03-5220-0022
営業時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝、年末年始
アクセス 有楽町駅、日比谷駅から徒歩1分